基本情報
- 実施機関
- 医療機関におけるAI技術活用促進事業1
- 対象地域
- 東京都
- 対象業種
- 医療、福祉
- 対象規模
- 従業員数の制約なし
- 利用目的
- 設備整備・IT導入をしたい
- 上限額
- ¥10,000,000
- 補助率
- 1/2
- 次回締切
- 2026-09-30 残 139 日
公募回
| 回次 | 受付期間 | 対象地域 | 事業終了期限 |
|---|---|---|---|
| — | 2026-04-14 〜 2026-09-30 | 東京都 | 2026-03-30 |
詳細
■目的・概要
この事業は、医療機関におけるAI技術の活用を支援することで、医療従事者の業務負担を軽減し、専門業務に注力可能な環境を整備するとともに、患者の待ち時間の短縮等、医療の質・患者サービスを向上させることを目的としています。
■応募資格(補助対象事業者)
東京都内における200床未満の病院の開設者(病床配分決定を受け、新規に200床未満の病院を開設する者を含む。)又は有床診療所の開設者(病床配分決定を受け、新規に有床診療所を開設する者を含む。)であって、東京都知事(以下「知事」という。)が適当と認める者。ただし、次の者を除く。
(1) 国
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第1条の3に規定する地方公共団体
(3) 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人及び同条第2項に規定する特定独立行政法人
(4) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人及び同条第2項に規定する特定独立行政法人
(5) 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人
(6) この補助金の交付を受けたことがある医療機関(ただし、200床未満の病院であって、事業期間が2か年にわたる事業計画に基づき、2か年目に交付申請をする病院は除く。)
(7) 暴力団(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)
(8) 法人その他団体の代表者、役員、使用人その他の従業者若しくは構成員に暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当する者があるもの
■問合せ先
東京都保健医療局医療政策部医療政策課医療改革推進担当
TEL:03-5320-4448
Email:[email protected]
■参照URL
⚠ 併用可否について
併用可否は補助対象経費や制度ごとに異なります。同一経費に対する重複受給は原則認められません。申請前に必ず公募要領・事務局へ確認してください。