基本情報
- 実施機関
- 中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)
- 対象地域
- 福島県
- 対象業種
- 漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
- 対象規模
- 300名以下
- 利用目的
- 販路拡大・海外展開をしたい
- 上限額
- ¥3,000,000
- 補助率
- 1/2
- 次回締切
- 2026-06-30 残 39 日
公募回
| 回次 | 受付期間 | 対象地域 | 事業終了期限 |
|---|---|---|---|
| — | 2026-05-01 〜 2026-06-30 | 福島県 | 2027-03-31 |
詳細
■目的・概要
中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、外国出願にかかる費用の半額を助成する。
■助成金額
1.助成率
助成対象経費の1/2以内
2.上限額
①1企業に対する助成金の上限額
300万円
②1申請案件あたりの助成上限額
特許:150万円
実用新案・意匠・商標:それぞれ60万円
抜け駆け対策商標:30万円
■助成対象費用
①外国特許庁への出願手数料
②①に要する国内代理人・現地代理人費用
③①に要する翻訳費用
■応募資格
交付申請時に以下の要件を満たすこと。
・中小企業者又は中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が2/3以上占めるもの)。ただし、みなし大企業(※)を除く。
(※)みなし大企業とは、以下(ア)~(オ)に該当する企業をいう。
(ア)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等
(イ)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者等
(ウ)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等
(エ)資本金又は出資の総額が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小企業者等
(オ)間接補助金申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等
・地域団体商標の外国出願については商工会議所、商工会、NPO 法人等が対象。
・以下(1)~(4)を満たすこと。
(1)応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願済みであり、採択後にその出願を基礎に優先権主張をして外国出願を年度内に行う予定であること
※商標出願については優先権がない外国出願も可とします。
※日本の特許出願を優先権主張の基礎にしない PCT 出願(ダイレクト PCT 出願を含む。)については、日本への国内移行予定のものに限ります。
※優先権がないハーグ出願については、出願時に日本国を指定締約国に含むものに限ります。
(2)先行技術調査等の結果からみて、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと。
(3)外国で権利が成立した場合等において「当該権利を活用した事業展開を計画している」又は「商標出願に関し、外国における抜け駆け商標出願対策の意思を有している」こと。
※抜け駆け商標とは、日本国において既に出願又は登録済みの商標が、海外において第三者により無断で出願・登録された商標のこと。
(4)外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること。
※採択された場合は、企業名・所在地等について公表いたします。
※採択された場合は、事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)を行います。
■地理条件
福島県内に本社または事業所があること
■備考
1.jGrants上に入力しただけでは、申請受付とはなりません。
交付申請書及び添付書類を指定の申請フォームからご提出ください。
2.要件の詳細は公募要領をご覧ください。
3.当事業の詳細については、公益財団法人福島県産業振興センターHP【http://fukushima-techno.com/f/】をご確認ください。
■お問い合わせ先
〒963-0215
郡山市待池台1-12 福島県ハイテクプラザ内
公益財団法人福島県産業振興センター技術支援部 技術振興課
TEL:024-959-1951
E-mail:[email protected]
⚠ 併用可否について
併用可否は補助対象経費や制度ごとに異なります。同一経費に対する重複受給は原則認められません。申請前に必ず公募要領・事務局へ確認してください。