基本情報
- 実施機関
- 令和8年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(運輸部門等の脱炭素化に向けた先進的システム社会実装促進事業のうち、農業機械の電動化促進事業)
- 対象地域
- 全国
- 対象業種
- 漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
- 対象規模
- 従業員数の制約なし
- 利用目的
- 新たな事業を行いたい / 研究開発・実証事業を行いたい / 雇用・職場環境を改善したい / 安全・防災対策支援がほしい / まちづくり・地域振興支援がほしい / 設備整備・IT導入をしたい / エコ・SDGs活動支援がほしい / スポーツ・文化支援がほしい
- 上限額
- ¥72,000,000
- 補助率
- 電動農機の販売価格と対応する従来型の農業機械の販売価格の差額の3分の2
- 次回締切
- 2026-11-30 残 144 日
公募回
| 回次 | 受付期間 | 対象地域 | 事業終了期限 |
|---|---|---|---|
| — | 2026-07-07 〜 2026-11-30 | 全国 | 2027-02-27 |
詳細
■目的・概要
農業現場等における二酸化炭素排出抑制を支援し、脱炭素社会の実現に資するため使用される農業機械の脱炭素化が重要な課題となっており、電動農業機械の普及促進、市場活性化が必要です。
本事業においては、電動農業機械の普及促進、市場活性化のために、多様な現場における電動農業機械による作業のモデルケースを形成するとともに、今後の電動農業機械の普及拡大に向けて必要な知見を得ることを目的としています。
■根拠法令
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「適正化法」という。)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適正化法施行令」という。)、その他の法令、二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(運輸部門等の脱炭素化に向けた先進的システム社会実装促進事業のうち、農業機械の電動化促進事業)交付要綱(令和7年4月1日付 環水大モ発第25040112号、令和8年4月1日改正 環水大モ発第2604018号。以下「交付要綱」という。)及び運輸部門等の脱炭素化に向けた先進的システム社会実装促進事業のうち、農業機械の電動化促進事業実施要領(令和7年4月1日付 環水大モ発第25040112号、令和8年4月1日改正 環水大モ発第2604018号。以下「実施要領」という。)によるほか、交付規程の定めるところに従い実施していただきます。
■応募資格
(1)民間企業
(2)独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
(3)一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
(4)農業者
(5)農業者の組織する団体(代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営についての規約の定めがある団体をいう。)
(6)地方公共団体
(7)その他環境大臣の承認を得て協会が適当と認める者
■備考
※補助金申請受理等の円滑な運用等の観点から、農業機械の販売店等による代行申請も可能としています。
■地理条件
全国を対象としています。
■問合せ先
公益社団法人農林水産・食品産業技術振興協会「農業機械の電動化促進事業」事務局
〒100-0011 東京都千代田区内幸町1-2-1 日土地内幸町ビル2階
メールアドレス:[email protected]
■参照URL
⚠ 併用可否について
併用可否は補助対象経費や制度ごとに異なります。同一経費に対する重複受給は原則認められません。申請前に必ず公募要領・事務局へ確認してください。